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復縁する方法 したい
一度は籍を入れた相手。やり直したいと思ったらご相談下さい。
不本意な形で離婚してしまい、でもその相手ともう1度やり直したいという方のための工作です。
民法第733条第1項の規定により、女性は、離婚後6ヶ月を経過した後でなければ、再婚をすることができません。 この規定は、女性が離婚後に妊娠していることが分かった場合、妊娠している子の父親が誰であるかを明確にし、父子関係の紛争を予防するために設けられています。女性に限って言えば、この半年間がカギになるパターンが多いのです。弊社では徹底したリサーチの元『何が離婚の原因なのか?』をハッキリさせ工作を行います。
【 現在の状況をお知らせ下さい 】
ご相談・ご依頼の際には現在のあなた様と対象者の状況を詳しくお知らせ下さい。状況によって難易度は変化します。
また、お子様がいらした場合は
親権はどうなっているのか、
養育費は払っているのかなどもお話下さい。
別れた後、しつこく復縁をせまっていないか。(メールや電話を頻繁にしていないか。ストーカー扱いされていないか。)
別れた後はどれくらいの頻度で連絡をとっているか。
別れた後はメールの返信があるか。また電話に出てくれるか。
別れた原因は何なのか。(相手の心変わり、浮気、ギャンブル癖など)
別れ話のときに何らかの欠点を指摘されたか。
対象者に現在新しい恋人・配偶者はいるか。